(名 称)
第一条 本会は「あさぎり町ふるさと関西会」と称する。
(目 的)
第二条 本会は「会員相互の親睦」を図り、併せて会員のふるさと「あさぎり町との相互交流」を通じ、「気持ちも新たに活気づくあさぎり町」つくりに参加することを目的とする。
(事務所)
第三条 本会は事務所を会長宅におく。
(会 員)
第四条 本会は、会の目的に賛同する関西圏居住の「あさぎり町出身」及びあさぎり町と何等かの関わりのある方とする。
(事 業)
第五条 本会は、第二条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)会員相互の情報交換及び親睦を図る。
(2)あさぎり町との情報交換及び交流を図る。
(3)あさぎり町が関西圏で開催するイベント等について、要請があれば、案内・連絡等これを支援する。
(4)広報誌「あさぎり」への寄稿・投稿等。
(役員)
第六条 本会は第二条(目的)・第五条(事業)について、会員各位のご理解、ご協力を得ながら、より円滑に運営するために、次の役員を置く。
*会 長(1名) *副 会 長(4名)
*幹事長(1名) *副幹事長(2名) *幹 事(30名)
*会 計(5名) *監 査 役(2名) *顧 問(若干名)
(役員の選出)
第七条 本会の役員は、総会において選出され、任命される。
(2) 会長・副会長等の役職位は、役員の互選により役員会にて決定する。
(役員の職務)
第八条 本会の役員は、第二条(目的)、第五条(事業)が円滑に運営出来るように努めること。
(2) 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
(3) 副会長は、会長を補佐し、会長が不在時には代行する。
(4) 幹事長は、会長と連携を密にし、幹事の職務を掌る。
(5) 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事の職務を掌る。
(6) 幹事の職務は次の通り。
幹事長は、副幹事長と相談の上、下記職務を各幹事に委嘱する。職務項目の兼務を妨げない。
① あさぎり町窓口等、外部との渉外・折衝。
② 役員会・総会・懇親会等の開催会場予約、会場設営及び司会、進行、書記。
③ 事業計画書を企画・立案し、役員会・総会に提案を行う。
④ 役員会・総会に必要な資料の整備と配布。
⑤ 会則、必要によっては事務取扱等の原案作成、配布(改廃含)。
⑥ 役員、会員名簿の作成、メンテナンス及び配布。
(7) 会計は、本会の会計・経理事務一切を掌る。
① 会計は、年初は事業計画に基づいて予算(案)を編成、年度末には会計報告書を作成し、役員会・総会に提案する。
② 会計は、出納簿を備え、帳票類の管理と記帳管理を行う。
③ 会計年度末には、会計報告書を作成し、会計監査を受けること。
(8) 監査役は、本会の会計について監査を行い、役員会・総会において監査結果を報告する。
(9) 顧問は、本会のご意見番的立場で、役員会等でご助言を賜るものとする。但し、議決権は有しないものとする。
(役員の任期)
第九条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。但し、欠員を転補した場合は前任者の残余期間とする。
(役員会)
第十条 本会は第二条(目的)、第五条(事業)の推進のため役員会を置く。また、効率的な運営を図るため適宜「委員会」を設ける。
(2) 役員会および委員会は会長が必要に応じ、役員を招集、開催する。
(総 会)
第十一条 総会は、本会の最高決定機関とする。
(2) 総会は、会員で構成する。
(3) 総会は、会長が召集し、年に1回開催する。但し、必要に応じ臨時総会を開催することができる。
(4) 総会は、会長が議長の任にあたる。
(5) 総会は、会員の出席者をもって成立する。
(6) 総会では次の事項について審議・決定する。
① 事業計画及び予算・決算に関する事項。
② 会則の制定・改廃に関する事項。
③ 役員人事に関する事項。
④ その他必要事項。
⑤ 現状会員数やあさぎり町現状等の報告。
(会 費)
第十二条 本会の会費は、通常会費として年間1000円とする。
(2) 総会時の懇親会等の費用は、懇親会出席者については、別途定める特別会費の徴収を行う。
(3) 篤志家等による寄付金、あさぎり町からの助成金については、夫々に寄付金、助成金の費目を設け会費に組入れる。
(会費の使途)
第十三条 本会に要する費用は通常会費と総会時の懇親会等費用(特別会費)及び、寄付金、助成金にて運営・運用する。
(2) 通常会費の主使途は、総会案内等の通信費・名簿作成費等に充てる。
(会計年度)
第十四条 本会の会計年度は、5月1日より翌年4月30日までとする。
(個人情報管理)
第十五条 本会は、個人情報の重要性を認識し、法令等を遵守するとともに知り得た個人情報は、あさぎり町との連絡、及び、本会の親睦以外には使用しないものとする。
(2) 会員名簿を営利目的及び政治、宗教活動のために使用することを禁止する。但し、その使用目的があさぎり町発展に寄与すると思われるとして役員会が判断した場合を除く。
(附 則)
(1)役員の役割分担を明確にし、組織的に本会の機能を発揮するために別途、役員会組織機能図を設け運営
するものとする。
(2)本会則は、平成17年4月1日から施行する。
(3)本会則は、第十条を一部改定し、平成17年9月25日から実施する。
(改定)
1.平成17年度総会にて第六条、十条、十四条を部分改定、及び第十五条を追加する。
2.平成18年度総会にて第十四条を改定。
-----------
機能組織については、PDFファイル
「組織」をご覧下さい。