須恵 深田 免田 上 岡原

会  則

 H21(2009).5.18に開催した第五回総会に於いて会則の変更を行ないました。
総会を隔年開催とし、総会を開催しない年度に各ブロックに設けた親睦会を開催して、会員の親睦に根の生えた活動をすることとしました。
これは、過去四回開催した総会・懇親会の参加状況を加味しての判断です。

「あさぎり町ふるさと関西会」 会則

第一条(名 称)
本会は「あさぎり町ふるさと関西会」 (略称:あさぎり関西会)と称する。

第二条(目 的)
本会は「会員相互の親睦」を図り、併せて会員のふるさと「あさぎり町との相互交流」を通じ、「気持ちも新たに活気づくあさぎり町」づくりに参加することを目的とする。

第三条(事務所)
本会は事務所を会長宅におく。

第四条(会 員)
本会は、会の目的に賛同する関西圏居住の「あさぎり町出身」及びあさぎり町と何等かの関わりのある方とする。

第五条(事 業)
第二条の目的を達成するため次の事業を行う。
 (1) 会員相互の情報交換及び親睦を図る。
 (2) あさぎり町との情報交換及び交流を図る。
 (3) あさぎり町が関西圏で開催するイベント等について、要請があれば、案内・連絡等これを支援する。
 (4) 広報誌「あさぎり」等への寄稿・投稿等。
 (5)本会を広く知っていただくため、ホームページを制作、運営する。
 (6) あさぎり町の就学児童支援活動を行なう。
 (7) 本会を継続運営していくため、各ブロックに別途定める「親睦会」を設け、根の生った活動を行なう。
 (8) 広く熊本県出身者の方々との交流を深めるため、「関西熊本県人会連絡協議会」に加入する。

第六条(役 員)
本会は第二条(目的)・第五条(事業)について、会員各位のご理解、ご協力を得ながら、より円滑に運営するために、次の役員を置く。
   *会 長:1名    *副 会 長: 2名 
   *幹事長:1名    *副幹事長:1名   *ブロック長:5名
   *幹事(委員):15~20名
    *会 計:3名   *監査委員:2名
   *相談役:若干名  *顧 問:若干名

第七条(役員の選出)
本会の役員は、総会において選出され、任命される。
 (2) 会長・副会長等の役職位は、役員の互選により役員会にて決定する。

第八条(役員の職務)
本会の役員は、第二条(目的)、第五条(事業)が円滑に運営出来るように努めること。
 (2) 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
 (3) 副会長は、会長を補佐し、会長が不在時には代行する。
 (4) 幹事長は、会長と連携を密にし、幹事(委員)の職務を掌る。
 (5) 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事(委員)の職務を掌る。
 (6) ブロック長は、ブロック役員の要となって交流活動を推進する。
 (7) 幹事(委員)の職務は次の通り。
  幹事長は、副幹事長と相談の上、下記職務を各幹事(委員)に委嘱する。
   職務項目の兼務を妨げない。

  1. ① あさぎり町窓口等、外部との渉外・折衝。
    ② 役員会・総会・懇親会等の開催会場予約、会場設営及び司会、進行、書記。
    ③ 事業計画書を企画・立案し、役員会・総会に提案を行う。
    ④ 役員会・総会に必要な資料の整備と配布。
    ⑤ 会則、必要によっては事務取扱等の原案作成、配布(改廃を含む)。
    ⑥ 役員、会員名簿の作成、メンテナンス及び配布。
    ⑦ ホームページの制作、運営。
  (8) 会計は、本会の会計・経理事務一切を掌る。

  1. ① 会計は、年初は事業計画に基づいて予算(案)を編成、年度末には会計報告 書を作成し、役員会・総会に提案する。
    ② 会計は、出納簿を備え、帳票類の管理と記帳管理を行う。
    ③ 会計年度末には、会計報告書を作成し、会計監査を受けること。
    ④ ブロック親睦会の会計報告書を提出し、会計監査を受けること。
  (9) 監査委員は、本会の会計について監査を行い、役員会・総会において監査結果を報告する。
  (10) 顧問は、本会のご意見番的立場で、役員会等でご助言を賜るものとする。但し、議決権は有しないものとする。
  (11) 相談役は、役員の経験者で引き続き当会に建設的なご助言をいただける方とし、議決権を有する。

第九条(役員の任期)
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。但し、欠員を転補した場合は前任者の残余期間とする。

第十条(役員会)
本会は第二条(目的)、第五条(事業)の推進のため役員会を置く。また、効率的な運営を図るため適宜「委員会」を設ける。
 (2) 役員会および委員会は会長が必要に応じ、役員を招集、開催する。

第十一条(総 会)
総会は、本会の最高決定機関とする。
 (2) 総会は、会員で構成する。
 (3) 総会は、会長が召集し、年に開催する。但し、必要に応じ臨時総会を開催することができる。
 (4) 総会は、役員会で選任された司会者が進行の任にあたる。
 (5) 総会は、会員の出席者をもって成立する。
 (6) 総会では次の事項について審議・決定する。
  1. ① 事業計画及び予算・決算に関する事項。
    ② 会則の制定・改廃に関する事項。
    ③ 役員人事に関する事項。
    ④ その他必要事項。
    ⑤ 各ブロック懇親会の活動報告。
第十二条(会 費)
本会の会費は、通常会費として年間1000円とする。
  (2) 年会費の徴収は、総会及び各ブロック親睦会の会場で徴収する。不参加者からは郵便振込みにて行なう。
  (3) 総会時の懇親会等の費用は、懇親会出席者から別途定める特別会費の徴収を行う。
  (4) 篤志家等による寄付金、あさぎり町からの助成金については、夫々に寄付金、助成金の費目を設け会費に組入れる。 

第十三条(会費の使途)
本会に要する費用は通常会費と総会時の懇親会等費用(特別会費)及び、寄付金、助成金にて運営・運用する。
  (2) 通常会費の主使途は、総会案内等の通信費・名簿作成費等に充てる。
 (3) 郵便振込みにて得られた年会費の中からワンコイン(100円)を「あさぎり町就学児童応援募金」として使用する。

第十四条(会計年度)
本会の会計年度は、5月1日より翌年4月30日までとする。

第十五条(個人情報管理)
本会は、個人情報の重要性を認識し、法令等を遵守するとともに知り得た個人情報は、あさぎり町との連絡、及び、本会の親睦以外には使用しないものとする。
(2) 会員名簿を営利目的及び政治、宗教活動のために使用することを禁止する。但し、その使用目的があさぎり町発展に寄与すると思われるとして役員会が判断した場合を除く。


(附 則)
 (1) 役員の役割分担を明確にし、組織的に本会の機能を発揮するために役員会機能組織図を設け運営するものとする。
 (2) 本会則は、平成17年4月1日から施行する。
 (3) 本会則は、第十条を一部改定し、平成17年9月25日から実施する。


(改 定)
1.平成17年度総会にて第六条、十条、十四条を部分改定、及び第十五条を追加する。
2.平成18年度総会にて第十四条を改定。
3.平成20年度総会にて第一条、第五条から八条、第十一から十三条を改定する。